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【お知らせ】新公益信託制度が令和8年4月から始まりました

  • eiichi shinjo
  • 9 時間前
  • 読了時間: 1分

公益信託は、契約・遺言により委託者から受託者(担い手)に託された財産を用いて、受託者が「委託者の想い」に沿った公益活動を継続的に行う仕組みです。

 今般、公益信託制度が抜本的に見直され、民間の公益活動のより身近なツールとなりました。


詳しくは下記からどうぞ



特定非営利活動法人あいさぽセンター

福島県会津若松市大町一丁目1−41 ex1ビル2階

☎︎050-5471-1062

©︎特定非営利活動法人あいさぽセンター.

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