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【お知らせ】令和7年2月4日からの大雪における被災住宅の応急修理について

eiichi shinjo

令和7年2月4日からの大雪により、令和7年2月7日付けで会津若松市に災害救助法が適用されました。

これにより、住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害認定を受けた世帯に対し、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を市が実施します。





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特定非営利活動法人あいさぽセンター

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