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eiichi shinjo

【助成金】継続助成 応募要項

採択後に実施し、効果/実績が表れるまで1年以上を要し、また助成終了後も継続的発展が期待される事業です。中長期的視点において、より多くの障害児・者のQOL向上、社会課題の解決に寄与する事業へ助成します。


事業テーマ

A:既存福祉サービスの強化・拡大

(例)

・自事業所にとどまらず、より広域な他地域における待機利用者の解消につながる事業

・支援者の確保・スキル向上や障害者福祉サービスの周知を図るなどの活動


B:新規福祉サービスの創造

(例)

・これまでにない発想(画期的)、チャレンジング(挑戦的)、スタートアップ(革新的)な事業

・地域間や障害間の格差・谷間を解消する活動


※継続助成の趣旨に合致していれば、前例にとらわれることなく、新たな発想をもってご応募ください。お問い合わせは遠慮なく財団事務局へ。


対象の事業と期間

効果/実績が表れるまで1年以上を要し、また助成終了後も継続的発展が期待される事業

但し、物品購入や改修工事などを主とする事業は不可

助成の期間は、令和6年6月から最長で令和9年3月まで(最長3年間)

申請年数は、3年間もしくは2年間を選択(1年間は不可)


対象団体

営利を目的としない、次の法人格を取得している団体(公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人(非営利型に限る)、社会福祉法人、特定非営利活動法人、認定特定非営利活動法人ほか)

活動年数や年間収益、利用者数などの団体規模は不問


対象エリア

本店所在地が東日本エリア(愛知県・岐阜県・福井県以東)に所在

【東日本エリア】※今年度より首都圏限定から東日本エリアに対象を拡大

 北海道・東北地方:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

 関東地方:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

 中部地方:新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県


助成金額

年度総額1億円(10件程度)

1件あたり年間上限金額は以下のとおりです。(下限金額は各年とも200万円)

 1年目:2,000万円 ※今年度より、1,000万円増額

2年目:1,000万円

 3年目:1,000万円

 (最長3年間 最大4,000万円)


助成金の交付

助成が決定したときは、「助成承諾書」、その他必要な書類を提出後、

前半期(令和6年6月)と後半期(令和6年12月)に送金いたします。


助成金の使途

助成の対象となる費用は、申請事業の実施に直接必要となる経費です。

申請事業以外には使用できません。詳しくは、費目一覧を参考に記入してください。

助成金の残金が発生した場合は事業終了後に返還していただきます。


選考方法

採否については、外部有識者を中心とした選考委員会にて選考いたします。

なお、最終審査では法人代表者(実施責任者)によるプレゼンテーション(オンライン)を実施します。

スケジュール

受付期間 : 令和5年11月1日~令和5年12月23日(消印)

選考期間 : 令和6年1月~4月

採否通知 : 令和6年5月

交付時期 : 令和6年6月 ※前半期(令和6年6月)と後半期(令和6年12月)に送金


申請方法

助成金申請書を財団ホームページよりダウンロードして、次の書類と共に事務局宛、ご郵送ください。申請内容等の事前のご相談については、随時受け付けています。遠慮なく事務局へメールでお問い合わせください。

ダウンロードはこちらからhttps://swf.or.jp/support2


提出書類(必須)

①提出書類チェックシート

②助成金申請書

③組織相関図

④費用の根拠となるもの(見積書やカタログ、企画書等)

⑤当年度の事業計画書・活動予算書(または損益計算書)

⑥所轄庁提出済の直近3年間の事業報告書と決算書(活動計算書・貸借対照表・財産目録等)

⑦団体資料(案内書 or 紹介記事等)

⑧定款

⑨役員名簿

※提出漏れなど、書類の不備があると審査の対象外となります。

※全書類1部(コピーでも可)をご送付ください。

 また可能な限り片面印刷でクリップ留めとしてください。(ホチキスの使用は不可)

※購入単価1万円以上の場合は要見積書、単価10万円以上は2社以上の見積書を添付してください。

※ご送付いただいた書類などの返却はできません。


受付期間 令和5年11月1日~令和5年12月23日(消印)


注意事項

・申請は1法人1件に限ります。

・申請書受領後、別途書類の提出や電話または訪問等による問い合わせをさせていただく場合があります。

・採否に係わる書類に不備があっても連絡いたしません。「提出書類チェックシート」をご確認のうえご送付ください。

・申請内容に虚偽の記載が判明した場合、助成決定を取消し、助成金の返還をしていただきます。


申請書類の送付先

〒103−0022 東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号 日本橋室町三井タワー15階

公益財団法人 洲崎福祉財団 事務局宛


お問合せ

〒103−0022 東京都中央区日本橋室町3丁目2番1号 日本橋室町三井タワー15階

公益財団法人 洲崎福祉財団 事務局

電話番号:03-6870-2019  ※平日9:30~16:00 (土・日・祝 休み)

ファックス番号:03-6870-2119 ※令和2年12月14日に番号を変更。




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