top of page
eiichi shinjo

【お知らせ】令和5年度市民交通災害共済の受付が始まりました

令和5年3月1日から、令和5年度の市民交通災害共済の申し込み受付が始まりました。

市民交通災害共済は、交通事故による被災者を救済するために、昭和43年につくられた制度で、現在福島県内13市で実施しています。

市民の方であればどなたでも加入することができます。

ぜひ、ご家族全員で加入しましょう。

加入資格

令和5年4月1日以降、会津若松市の住民基本台帳に記載されている方。

※年齢の制限はありません。

※加入した方で、4月1日より前に転出することになった場合は、危機管理課へ届けてください。


共済期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

※年度途中で加入した場合は、加入した翌日から3月31日までです。


会費 年間一人 500円

※年度途中で加入した場合も500円です。


受付窓口

令和5年3月1日から下記の窓口で受付を行います。

(土曜日、日曜日、祝日を除く 、午前8時30分から午後5時)

危機管理課(追手町第二庁舎1階 危機管理課分室(令和5年3月1日~令和5年4月28日)

危機管理課(追手町第二庁舎1階)(令和5年5月~)

北会津支所 住民福祉課

河東支所 住民福祉課

湊市民センター

大戸市民センター

北市民センター

南市民センター

一箕市民センター

東市民センター

弔慰金・見舞金の申請について

国内において発生した交通事故により、死亡または入院・通院をした場合に、弔慰金または見舞金を申請できます。


申請に必要なもの

交通事故証明書:自動車安全運転センター福島県事務所で発行(024-591-4111)

診断書:交通事故によるケガの治療のために入院・通院日数が明記されているもの 

会員証:交通事故が発生した年度が属するもの

印鑑:認印可、シャチハタ印は不可

通帳

申請期間

見舞金の請求は、交通事故の発生した日から2年間です。


お問い合わせ・詳細

会津若松市役所 危機管理課 交通防犯グループ

電話:0242-39-1227 FAX:0242-26-6435


福島県市民交通災害共済組合 〒960-8043 福島市中町8-2 福島県自治会館内

TEL:024-522-6682 FAX:024-524-0322




閲覧数:3回0件のコメント

コメント


bottom of page